第1条 | 本会は北海道バイオガス研究会といい、その事務局を会長が指名する機関に置く。 |
第2条 | 本会は農林水産業、食品業などにおいて副産物または廃棄物として生ずる有機物から発生するバイオガスの生産、利用などに関する研究の促進およびその健全な普及を図ることを目的とする。 |
第3条 | 本会は目的を達成するために次の行事を行う。 1.講演会および研究会の開催 2.その他本会の目的を達成するに必要とする事業 |
第4条 | 本会は本会の目的に賛同する個人会員をもって構成する。 |
第5条 | 本会は役員として会長1名、副会長2名、評議員若干名、監事2名および幹事若干名をおく。役員の任期は2カ年とする。但し再任を妨げない。会長は会務を総理し、本会を代表する。副会長は会長の指名する順に、会長に事故がある時その業務を代行する。評議員は講演会、研究会その他本会の目的達成に必要な事業を企画し評議する。監事は会の業務が適正に執行されているかを監査し、幹事は庶務、会計、編集その他日常業務を執行する。なお本会には顧問をおくことができる。 |
第6条 | 評議員、監事は総会において会員より選任する。会長および副会長は評議員より互選し総会において決定する。幹事は会長の委嘱による。 |
第7条 | 会員の会費は年額1,000円とする。 |
第8条 | 総会は原則として年1回開催し、会の運営に関する重要な事項を決定する。必要に応じて臨時総会を開くことができる。 |
第9条 | 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。 |
第10条 | 本会会則の変更は総会の決議によらなければならない。 |
(平成22年10月28日 改正)